10月事務所通信

皆さんこんにちは!
インボイス制度の適格請求書発行事業者登録申請の受付が始まりましたね。
また、令和4年1月1日からは電子帳簿保存法が改正され対象帳簿の電子保存の義務化など対応しなければならないことが増えてきます。
顧問先のお客様には「電子帳簿保存法に関する資料及びパンフレット」をお送りしております。重要な内容となっておりますので、是非ご一読をお願いいたします。

それでは今月の事務所通信です。こちらは要約版となっており、ご興味ある方には通常版をお送りいたしますのでお問合せください。

消費税:インボイス制度の素朴な疑問① インボイスの記載事項と保存の留意点

令和5年10月から消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。適格請求書とは、一定の事項が記載された請求書、納品書、領収書、レシートなどの書類や電子データなどのことでインボイスともいいます。
売手(適格請求書発行事業者であること)は、買手から求められたときは、一定の事項を記載したインボイスを発行し、その写しを保存する必要があります。インボイスの発行にあたっては、消費税額計算の端数処理や、納品書と請求書の記載事項などに注意が必要です。
買手は、仕入税額控除の適用を受けるために、自ら作成する帳簿に一定事項を記載して保存するとともに、原則としてインボイスの保存が必要になります。

経営:コロナ禍だからこそ月次決算で着地点を早く見定める!

月次決算には、いち早い業績把握、資金繰りの見通しを立てる、着地点を早く見定め、効果的な決算対策を打てるようにするなどのメリットがあります。経営の先行きが見えない今だからこそ月次決算が重要になっています。
月次決算のデータから、売上や利益、経費の詳細を確認してみましょう。利益は本来業務から得たものか、軽費の増減はどのように変化しているのか、それぞれの内容を把握して、適切な対応策につなげていくことが重要です。
コロナ禍にあって先行きが見通せない状況のなかでは、手元資金を厚くしておくような対策を検討しましょう。

税務・労務:パート・アルバイトで働く人の扶養の範囲を確認しよう

夫の扶養の範囲内で働きたい妻が、特に注意すべき自身の給与収入は、次の金額です。

○103万円以下:
妻自身に所得税は課税されないが、93万円~100万円を超えると住民税が課税される(自治体によって異なる)。夫は、所得税の配偶者控除を受けることができる(所得制限あり)。

○103万円超:
妻自身に所得税が課税される。夫は、配偶者控除に代わり配偶者特別控除を受けることができる(所得制限あり)。配偶者特別控除は、150万円までは、配偶者控除と同額の控除が受けられ、150万円を超えると段階的に控除額が減少していき、201.6万円以上で控除が受けられなくなる。

○130万円以上:
社会保険の扶養から外れ、一定の条件のもと妻に社会保険料の支払いが発生する。ただし、従業員が501人以上の企業に勤務しているなど一定の条件に該当すると、年間105.6万円以上で社会保険の扶養範囲から外れることに注意が必要。